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【税理士が解説】決算月はいつにすべき?決め方のポイント

法人の決算月は、法律で決められているわけではありません。

会社設立時に定款で定めることで、自由に選ぶことができます。

一方で、「いつでもいい」と言われると、逆に悩んでしまう方も多いと思います。

本記事では、決算月の決め方のポイントを解説します。

決算月を選ぶときの主なポイント

決算月を選ぶ際に考慮すべき主なポイントは、以下のとおりです。

業種・繁忙期との関係

業種によって売上や業務量が大きく変動する時期があります。

たとえば小売業の場合、年末商戦が終わる1月や2月が落ち着きやすく、決算作業にも余裕が持てる傾向にあります。

逆に、繁忙期と決算時期が重なると、担当者に大きな負担がかかるため注意が必要です。

税金の支払いスケジュール

法人税や消費税の納付は、通常、決算月の2か月後が期限です。

たとえば3月決算であれば、納税期限は5月末になります。

資金繰りに余裕を持ちたい場合は、売上が多い時期の直後を決算月に設定するのも一案です。

設立月とのバランス

会社設立から最初の決算までの期間は自由に設定できますが、長くても1年以内とする必要があります。

決算手続きを余裕をもって行うためには、初年度の会計期間を慎重に検討する必要があります。

たとえば、9月に設立して翌年8月を決算月にすれば、ほぼ1年分の会計期間を確保できます。

グループ会社との連携

関係会社と決算月をそろえると、業績比較や連結決算がしやすくなります。

特に親会社がある場合は、グループ全体で決算月を統一することを求められるケースもあります。

避けた方がよい決算月はある?

絶対に避けるべき決算月はありませんが、3月や12月は選ぶ企業が多く、会計事務所や税務署が繁忙期に入ります。

この時期は、対応が遅れやすくなるリスクもあるため、他の月を検討するのも一つの戦略です。

決算月の変更は可能

決算月は後から変更が可能です。

会社の実情に応じて、途中で決算月を変更する企業も少なくありません。

ただし、定款の変更や税務署等への届出が必要となります。

まとめ

決算月の設定は、税務だけでなく業務の効率や資金繰りにも影響します。

業種や業務フロー、設立月、グループ会社との関係などを総合的に考慮して決めることが大切です。

決算月の設定について不安がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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代表税理士/公認会計士/行政書士/宅建士 松島 慎平

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    東京税理士会

  • 経歴

    2001年 早稲田実業学校高等部商業科卒業

    2007年 早稲田大学社会科学部卒業

    2007年 公認会計士第2次試験合格  新日本有限責任監査法人入所

    2011年 公認会計士試験(旧3次試験)合格  公認会計士登録

    2014年 松島会計事務所開設

    2015年 税理士登録

    2016年 会計事務所アリ― 代表就任

    2017年 税理士法人アリー設立 代表就任

    2018年10月 宅建士登録

    2019年 「ブレイクスルーパートナー税理士法人」に社名変更

    2019年7月 行政書士資格取得

    現在に至る

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