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法人税の中間納付は何のために行うの?注意すべきポイントは?

法人税には、確定申告による納税とは別に「中間納付」という制度が存在します。

この制度は、特定の法人が事業年度の途中で法人税を一部前払いする仕組みで、納税の平準化や資金繰りの計画性を高めることが目的です。

本記事では、中間納付の目的や仕組み、注意点について詳しく解説します。

法人税の中間納付とは?

法人税の中間納付とは、法人が事業年度の途中で前払いする制度のことを指します。

通常、法人税は事業年度末に確定申告を行い、一括で納付しますが、一定の条件に該当する場合には、中間期にも一部を納める必要があります。

これは、年間を通じての納税負担を分散し、企業の資金繰りに配慮した制度です。

また、この制度は国にとっても重要な役割を果たしており、税収を平準化し、年間を通じて安定的な財源を確保することが可能となります。

なお、中間納付で多く納めすぎた場合は、確定申告時に精算され、超過分が還付されます。

中間納付が必要な法人

中間納付の対象となるのは、前年度の法人税額が20万円を超える法人です。

該当する法人には、税務署から「中間申告書」が送られてきます。

納付期限

中間納付の期限は、事業年度開始から6か月を経過した日の翌日から2か月以内と定められています。

たとえば、3月決算の法人であれば、12月末までに納付する必要があります。

期限を過ぎると延滞税が発生するため、早めの対応が求められます。

中間納付の計算方法

中間納付には、主に「予定納税方式」と「仮決算方式」の2つの計算方法があります。

いずれかの方法を選択して納付額を算出します。

予定納税方式

予定納税方式は、前期の法人税額の半分を中間納付額として納める方法です。

計算がシンプルで事務的な負担も少ないため、多くの法人に採用されています。

ただし、今期の業績が大きく下がっている場合でも、前期ベースで納めることになるため、過納の可能性があります。

過納した場合、確定申告による精算まで待つ必要があります。

仮決算方式

仮決算方式では、事業年度の中間時点で仮決算を行い、その利益に応じた法人税額を計算します。

業績が前期よりも下がっている場合には、予定納税方式よりも納付額を抑えることができます。

ただし、仮決算を作成するための経理処理や書類作成の手間が増える点に注意が必要です。

まとめ

法人税の中間納付は、税負担の平準化や資金繰りの安定に役立つ制度です。

法人税の中間納付について不安がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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代表税理士/公認会計士/行政書士/宅建士 松島 慎平

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  • 経歴

    2001年 早稲田実業学校高等部商業科卒業

    2007年 早稲田大学社会科学部卒業

    2007年 公認会計士第2次試験合格  新日本有限責任監査法人入所

    2011年 公認会計士試験(旧3次試験)合格  公認会計士登録

    2014年 松島会計事務所開設

    2015年 税理士登録

    2016年 会計事務所アリ― 代表就任

    2017年 税理士法人アリー設立 代表就任

    2018年10月 宅建士登録

    2019年 「ブレイクスルーパートナー税理士法人」に社名変更

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