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税務申告の必要性について

税務申告とは、定められた期間の間に自らの納めるべき税金の金額を申告し、納税することを指します。日本では、申告納税制度という会社自らが納税額を税務署にて申告し、納税する制度が採用されているため、自ら税務申告を行う必要があります。

 

税務申告を行わない場合、あるいは、期限通りに行わない場合、以下のようなデメリットが生じてしまいますので、絶対に確定申告は期限通りに行いましょう。

 

■無申告加算税を課される
無申告加算税とは、期限後に申告をした場合や、申告を行わなかった場合などに納税額に応じて課される税金のことを指します。

無申告加算税の金額は、納税額が50万円までは納税額の15%、50万円を超える部分は納税額の20%が課されます。

 

■延滞税を課される
延滞税とは、納付期限までに納めるべき税金を納めない場合に、追加で支払う税金のことを指します。

期限後の申告の場合、先ほどの無申告加算税に加えて、納税が遅れた日数分だけ延滞税が加算され、最高税率は年14.6%にもなります。

 

このように、税務申告を行わない場合、あるいは、税務申告を期限通りに行わない場合には、多大なデメリットを受けてしまいます。

そのため、税務申告はしっかりと期限通りに行う必要があるのです。

税務申告についてお困りの際はぜひブレイクスルーパートナー税理士法人にご相談ください。

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代表税理士/公認会計士/行政書士/宅建士 松島 慎平

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  • 所属団体

    東京税理士会

  • 経歴

    2001年 早稲田実業学校高等部商業科卒業

    2007年 早稲田大学社会科学部卒業

    2007年 公認会計士第2次試験合格  新日本有限責任監査法人入所

    2011年 公認会計士試験(旧3次試験)合格  公認会計士登録

    2014年 松島会計事務所開設

    2015年 税理士登録

    2016年 会計事務所アリ― 代表就任

    2017年 税理士法人アリー設立 代表就任

    2018年10月 宅建士登録

    2019年 「ブレイクスルーパートナー税理士法人」に社名変更

    2019年7月 行政書士資格取得

    現在に至る

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