法人税の申告期限|過ぎた場合は必ずペナルティがあるの?
法人税の申告期限が過ぎてしまった場合、ペナルティの可能性はあるのでしょうか。
本記事では、法人税の申告期限を過ぎた場合に発生するペナルティについて解説します。
法人税の種類
法人が税務署に対して納税する際、いくつかの税金が存在します。
それぞれの税金には、確定申告を行うための期限が設けられています。
法人が納める税金は、主に以下の5つです。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
- 地方消費税
法人税の申告期限
特別な手続きを行わない限り、申告期限は決算日から2か月以内です。
法人は自社の決算日を意識し、適切なタイミングで申告や納税を行う必要があります。
申告期限を過ぎた場合のペナルティ
確定申告の期限を守らない場合、ペナルティが発生します。
ペナルティの内容は、期限内に申告したか、無申告であったか、さらには悪質かどうかによって異なります。
主要なペナルティについて確認していきましょう。
無申告加算税
無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに対するペナルティです。
納付すべき税額に応じて15%または20%が課されます。
ただし、事前に自主的に申告した場合は軽減されることがあります。
また、特定の要件を満たす場合には、無申告加算税が免除されることもあります。
重加算税
重加算税は、無申告や申告内容に意図的な偽りがある場合に適用される厳しいペナルティです。無申告の場合は納付すべき税金の40%、申告済みの内容に偽りがあれば35%が課せられます。
重加算税が発生すると他のペナルティも加わり、実質的な納税額が倍近くになることがあります。
青色申告承認の取消
青色申告を行っている法人が、2期連続で期限内に申告しない場合、青色申告の承認が取り消されます。
自然災害などでどうしてもできないときは期限の延長手続き
所轄の税務署に申請することで、災害などの理由が解消された日から最長2か月まで延長が可能です。
災害が解消されたとは災害の再発の可能性がなくなり、確定申告を行える状況に戻った日を指します。
また指定地域以外に納税地を持つ法人も災害によって期限内に申告できない場合、税務署に申請することで同様に2か月の延長が認められます。
具体的には災害により帳簿書類が破損したりライフラインが停止したり、株主総会を開催できなかったりした際が該当します。
まとめ
今回は法人税の申告期限と過ぎた場合のペナルティについてわかりやすく解説しました。
法人税の申告は、申告書の作成に加えて多くの添付書類が必要で、手間がかかります。
決算日から2カ月の申告期限があるものの、他の業務と同時進行するとすぐに締切が迫ってしまいます。
手続きの軽減化を図るためにも、税理士に相談することをおすすめします。
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2001年 早稲田実業学校高等部商業科卒業
2007年 早稲田大学社会科学部卒業
2007年 公認会計士第2次試験合格 新日本有限責任監査法人入所
2011年 公認会計士試験(旧3次試験)合格 公認会計士登録
2014年 松島会計事務所開設
2015年 税理士登録
2016年 会計事務所アリ― 代表就任
2017年 税理士法人アリー設立 代表就任
2018年10月 宅建士登録
2019年 「ブレイクスルーパートナー税理士法人」に社名変更
2019年7月 行政書士資格取得
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