税務調査とは

税務調査は、国税庁が管轄する税務署などが会社の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがないかどうかを確認する調査手続のことをいいます。日本では、会社自らが納税額を税務署にて申告し、納税するという申告納税制度が採用されています。

自己申告による納税であるため、内容や税額に間違いが生じたり、虚偽の申告を会社が行うという可能性があります。

そのため、間違いがないかや虚偽申告が行われていないかを調査し、それらを正すために税務調査が行われます。

この税務調査には、任意調査と強制調査の2つがあります。

 

■任意調査
脱税などの疑いがなければ、基本的に任意調査を受けることになります。任意調査という名前ではありますが、厳密には任意ではなく、税務署などの職員には質問検査権という税金に関する質問を納税者に行うことができる権利が認められています。この権利に基づき行われる質問に対しては、黙秘する権利は認められていません。また、調査の際に帳簿書類などの提出を求められることがありますが、正当な理由がないのに提出を拒んだり、虚偽の記載をした帳簿書類などを提出した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が科されることがあります。

 

■強制調査
強制調査は、国税局査察部が脱税の疑われる納税者に対し、裁判所の令状を得て強制的に行う調査のことです。

強制調査には、納税に関する資料を押収できる権限があり、納税者はこの調査を拒絶することはできません。

 

■税務調査に必要なこと
税務調査が行われる旨の連絡があった場合は、まず、必要な書類をそろえておくことが必要です。税務調査で必要な書類には、納品書、総勘定元帳、領収書の控え、請求書、契約書、稟議書、議事録などがあります。税務調査は、1日から2日にわたって行われることが多いです。

最初に、会社の沿革・業務内容や、取引先の範囲、役員などについての情報を聞かれることが多いです。次に、売上の計上に関する管理体制や作成書類、売上に関する書類の確認と帳簿との照合などが行われます。また、実地調査や取引先への確認作業などが行われる場合もあります。

1カ月ほどたつと、税務調査の結果を言い渡されます。その際、修正申告を求められる場合、修正を求めず指導にとどめる場合の2つのケースがあります。

 

税務調査の連絡があった場合には、慌てずに対処することが重要です。

税務調査に関してお困りの際はブレイクスルーパートナー税理士法人にご相談ください。

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代表税理士/公認会計士/行政書士/宅建士 松島 慎平

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  • 所属団体

    東京税理士会

  • 経歴

    2001年 早稲田実業学校高等部商業科卒業

    2007年 早稲田大学社会科学部卒業

    2007年 公認会計士第2次試験合格  新日本有限責任監査法人入所

    2011年 公認会計士試験(旧3次試験)合格  公認会計士登録

    2014年 松島会計事務所開設

    2015年 税理士登録

    2016年 会計事務所アリ― 代表就任

    2017年 税理士法人アリー設立 代表就任

    2018年10月 宅建士登録

    2019年 「ブレイクスルーパートナー税理士法人」に社名変更

    2019年7月 行政書士資格取得

    現在に至る

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