【税理士が解説】決算月はいつにすべき?決め方のポイント
法人の決算月は、法律で決められているわけではありません。
会社設立時に定款で定めることで、自由に選ぶことができます。
一方で、「いつでもいい」と言われると、逆に悩んでしまう方も多いと思います。
本記事では、決算月の決め方のポイントを解説します。
決算月を選ぶときの主なポイント
決算月を選ぶ際に考慮すべき主なポイントは、以下のとおりです。
業種・繁忙期との関係
業種によって売上や業務量が大きく変動する時期があります。
たとえば小売業の場合、年末商戦が終わる1月や2月が落ち着きやすく、決算作業にも余裕が持てる傾向にあります。
逆に、繁忙期と決算時期が重なると、担当者に大きな負担がかかるため注意が必要です。
税金の支払いスケジュール
法人税や消費税の納付は、通常、決算月の2か月後が期限です。
たとえば3月決算であれば、納税期限は5月末になります。
資金繰りに余裕を持ちたい場合は、売上が多い時期の直後を決算月に設定するのも一案です。
設立月とのバランス
会社設立から最初の決算までの期間は自由に設定できますが、長くても1年以内とする必要があります。
決算手続きを余裕をもって行うためには、初年度の会計期間を慎重に検討する必要があります。
たとえば、9月に設立して翌年8月を決算月にすれば、ほぼ1年分の会計期間を確保できます。
グループ会社との連携
関係会社と決算月をそろえると、業績比較や連結決算がしやすくなります。
特に親会社がある場合は、グループ全体で決算月を統一することを求められるケースもあります。
避けた方がよい決算月はある?
絶対に避けるべき決算月はありませんが、3月や12月は選ぶ企業が多く、会計事務所や税務署が繁忙期に入ります。
この時期は、対応が遅れやすくなるリスクもあるため、他の月を検討するのも一つの戦略です。
決算月の変更は可能
決算月は後から変更が可能です。
会社の実情に応じて、途中で決算月を変更する企業も少なくありません。
ただし、定款の変更や税務署等への届出が必要となります。
まとめ
決算月の設定は、税務だけでなく業務の効率や資金繰りにも影響します。
業種や業務フロー、設立月、グループ会社との関係などを総合的に考慮して決めることが大切です。
決算月の設定について不安がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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- 所属団体
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東京税理士会
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- 経歴
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2001年 早稲田実業学校高等部商業科卒業
2007年 早稲田大学社会科学部卒業
2007年 公認会計士第2次試験合格 新日本有限責任監査法人入所
2011年 公認会計士試験(旧3次試験)合格 公認会計士登録
2014年 松島会計事務所開設
2015年 税理士登録
2016年 会計事務所アリ― 代表就任
2017年 税理士法人アリー設立 代表就任
2018年10月 宅建士登録
2019年 「ブレイクスルーパートナー税理士法人」に社名変更
2019年7月 行政書士資格取得
現在に至る
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